相続とは、人が亡くなった際に、その人の配偶者や子などが遺産(借金なども含む)を引継ぐことです。
この時、亡くなった人のことを、「被相続人」と言い、遺産を引継ぐ人を「相続人」と言います。
相続は被相続人が死亡した時点で発生し、被相続人の財産は直ちに相続人のものに移転します。(専門的には相続が開始すると言います。)
相続人の対象となるのは、配偶者と血縁関係者です。
被相続人の配偶者は、常に相続人の対象になります。この場合の配偶者とは、婚姻の届出をした夫または妻であり、内縁関係は含まれません。
言い換えれば、正式な夫婦であれば婚姻期間とは関係なく相続人となり、法定の相続分を受け取る権利が得られます。