動産を巡る法的問題やトラブルとしては、以下のものが挙げられます。
不動産の売主・買主間のトラブル
土地の賃貸人・賃借人との間のトラブル
アパート・マンションの賃貸人と賃借人との間のトラブル
マンションの管理組合と住民との間のトラブル
隣人との境界をめぐるトラブル
その内容としては
賃料(家賃・地代等の滞納、賃料増減額請求)の問題
契約内容(敷金返還等)の問題
土地・建物明渡しの問題
不動産売買による問題
近隣住人との問題
などがあります。
1法律相談
相談者の個別の事情を詳しく聞きながら、できる限り相談者の立場に立ったうえでの解決策を提案します。 どのような方向で話し合いをすればよいのか、訴訟などの法的手続きを取った方がよいかについてアドバイスします。
2弁護士に対する委任
当事者間が感情的に対立しているケースもあります。その場合早い段階で弁護士に委任することもあります。 ご依頼いただいた場合、賃貸借を巡るトラブルの場合、賃貸人・賃借人のいずれの立場でも、まずは相手方と交渉を行い、話し合いによる解決ができないかを探ります。
3弁護士による事件処理
弁護士が依頼者の代理人となって、協議・調停・裁判・強制執行を行います。建物明渡事件の場合、占有者が自主的に建物から出ず、強制執行を行わざるを得ないこともあります。当事務所では、強制執行の専門業者と提携していますので、安心して強制執行を行うことができます。
4不動産トラブル解決
相手方と無事に和解が成立するか、または強制執行を行って、依頼者の依頼事項が達成できたときにトラブル解決となります。
上記は基本的な解決までの流れで、内容によってはこのような流れに当てはまらない場合もあります。
まずは状況を把握した上で最適な対応をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
明石市で弁護士をお探しなら、ぜひご相談ください