刑事事件

刑事事件

刑事事件はスピードが勝負です

刑事事件は時間が経てば経つほど状況が悪くなります。そのため、早い段階で弁護士に相談するのが良いでしょう。対応が遅れ、起訴されてしまうと、有罪になる可能性が非常に高くなるため、起訴をされないようにするのが大切になってきます。

逮捕されてからは拘留決定まで被疑者との接見は弁護人しかできず、家族や親族でも面会をすることはできません。

刑事事件は、多くの人が傷害、暴行、万引き、窃盗、強盗容疑で警察から任意の呼び出しを受けており、自分自身にも身近な問題です。

当事務所は経験豊富な弁護士がご対応いたします。お気軽にご相談ください。

刑事事件のよくあるご質問

Q 逮捕されたらどうなるのですか?
A
釈放されることはありますが、逮捕は最長72時間続きます。
その期間中に検察官が拘留請求をし、裁判官がこれを認めると、さらに20日間の間身体拘束が行われます。
Q どのような人を対象に職務質問は行われる?
A
挙動や服装などから何らかの犯罪を行いそうか、あるいは行おうとしていると疑われるに足りる不審な事由が必要です。
Q 逮捕された事は仕事場にも報告されますか?
A
捜査機関が職場に連絡することはありません。
ですが捜査に関しまして問い合わせが必要な場合は伝わってしまいます。
Q 職務質問を断ることはできますか?
A
可能です。
警察官が職務質問の際に求めるのは、質問・停止・任意同行です。
そのいずれもが任意ですので断ることは可能です。
Q 不起訴処分にしてもらうには何を行えばよいですか?
A
真犯人の存在や被疑者のアリバイの事実の提示や反対証拠を提示するなどし、捜査機関を説得していくことが有益だと考えられます。

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