離婚問題は、なかなか身内にも相談しにくいものです。 自分の問題だけど、自分だけの問題ではなく、身内も巻き込んでしまう問題です。 日本の法律では離婚をするには、双方合意の下での離婚の場合かもしくは、片一方に離婚事由があり、それに対してもう一方が離婚請求をした場合のどちらかで成立します。双方の合意で離婚をする場合には、お互いに離婚を合意し、離婚届を出せばそれで離婚が成立します。
一口に離婚と言っても、離婚には4つの種類「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」があります。
離婚の種類によって、必要となる金額も期間もまったく異なります。
日本で離婚する夫婦の約90%が協議離婚で1番簡単な離婚手続きです。協議離婚とはお互いで話し合いをして、両方の合意で離婚する方法で、離婚の種類の中では1番簡単な方法です。夫婦が離婚に合意し、協議離婚届の用紙に必要事項を記載して署名押印し、市町村役場に届け出て受理されたときに成立します。
調停離婚とは協議離婚が夫婦のみで行われるのに対して、裁判所(家庭裁判所)が関与してきます。また同じように裁判所が関与してくる裁判離婚との違いは、裁判離婚が当事者の合意が必要ないのに対して、調停委員会による当事者に対しての理解の為の説得がなされる事です。
裁判離婚とは、夫婦の話し合いの協議離婚や調停委員を間にしての話し合う調停離婚でも折り合いがつかなかった場合や離婚自体の合意はしていても、その他の事項(財産分与・慰謝料・親権など)での話し合いが合意まではいかなかった場合に裁判で解決をはかるものです。
審判離婚は極めて少ないケースです。調停での離婚が成立しなかった場合、 家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をすることがあります。審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。 2週間を過ぎると審判は確定し審判離婚が成立します。
1夫婦間で離婚協議
2協議成立
3離婚協議書作成
4離婚届提出
2協議不成立
3調停申立
4調停成立
5合意内容を調停調書にまとめる
610日以内に離婚届提出
4調停不成立
5不成立調書が作成される
6平成16年4月から、家庭裁判所に人事訴訟を提起できるようになりました。
7判決
810日以内に離婚届提出
5審判に移行
6審判が下る
72週間以内に異議が無ければ確定
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